障がい福祉事業

障がい福祉サービスのご案内

障害福祉サービスを利用するにあたり、必ず相談支援専門員が「サービス等利用計画」を立てないと利用することが出来ないこととなっています。
相談支援事業所ウェルネスサポートでは、独立型相談支援事業所として『公正中立』をモットーに事業運営しています。

また、指定特定相談支援事業所間で協定を結び、複数の事業所が協力して一体的に運営管理を行う共同体を組織しています。
これにより支援が難しいケースにも積極的に対応し専門性の高い人材を確保することで、地域全体でご本人の意思を尊重した質の高いマネジメントを提供することを目的としています。

当事業所では主任相談支援専門員養成研修、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)、精神障害関係従事者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しております。
住み慣れた地域で、当たり前の自立した生活や社会生活を営むことが出来るよう相談に応じ、プラン作成を行っています。

サービス利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
※申請から障害支援区分の認定までは、通常1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。

障害支援区分とは?

障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6)され、区分6の方が必要とされる支援の度合いが高いものです。必要な支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
各市町の審査会において、調査結果や医師意見書の内容を総合的に勘案し審査判定が行われ、結果を踏まえ市町等が認定されます。

サービスの利用方法
営業地域:香川県全域
(離島除く)
高松市・丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市
さぬき市・東かがわ市・三豊市
木田郡:三木町・仲多度郡:琴平町
綾歌郡:宇多津町・綾川町・多度津町・まんのう町

不安に思う事やお困りな事、悩んでいないで先ずはご相談下さい!

お気軽にご相談ください
〜個人のプライバシーはきちんとお守りします。安心してご相談ください〜

指定居宅介護支援事業所

ウェルネス第1事業所
ウェルネス第2事業所

障がい者相談支援事業所

ウェルネスサポート

電話によるお問合せ

087-861-8265

FAXによるお問合せ

087-861-8266

〒760-0071
香川県高松市藤塚町3丁目19番40
営業時間:9時〜17時(土・日・祝は休業)