障がい福祉サービスのご案内
障害福祉サービスを利用するにあたり、必ず相談支援専門員が「サービス等利用計画」を立てないと利用することが出来ないこととなっています。
相談支援事業所ウェルネスサポートでは、独立型相談支援事業所として『公正中立』をモットーに事業運営しています。
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)、精神障害関係従事者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しております。
住み慣れた地域で、当たり前の自立した生活や社会生活を営むことが出来るよう相談に応じ、プラン作成を行っています。
サービス利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
※申請から障害支援区分の認定までは、通常1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6)され、区分6の方が必要とされる支援の度合いが高いものです。必要な支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
各市町の審査会において、調査結果や医師意見書の内容を総合的に勘案し審査判定が行われ、結果を踏まえ市町等が認定されます。
サービスの利用方法
相談・申請
ご自宅などに訪問し、お話を詳しく伺いながら、アドバイスを致します。
相談の結果、サービスが必要な場合は、市町に障害福祉サービスの利用申請を行います。
調査
市町の職員等が訪問し、障がいの状況についての調査を行います。
調査・判定
調査の結果を基に、審査会で審査・判定が行われ、どの程度サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。医師の意見書が必要な場合があります。
サービス等利用計画案の作成、支給決定
ご意向等を可能な限り反映できるようにサービス等利用計画案を作成し、市町に提出します。市町はそれらを踏まえて、サービスや支給量を決定し、受給者証を発行します。
事業者と契約
サービスを利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
事業者と連絡調整を行い、サービス担当者会議を実施します。サービス等の調整を行い、問題が無ければサービス等利用計画を発行します。
サービスの利用開始
サービスのご利用を開始し、一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)を行います。利用の確認も含め、必要に応じて助言や相談に乗らせて頂きます。