








ご利用者やご家族・各サービス事業所・行政等に対して、公正中立の遵守を重視して、偏りなく、様々な福祉に関する相談に誠実に対応しています。相談には常に迅速に動くことをモットーにし、よりよい支援方法をご利用者やご家族様と一緒に考え、専門的なアドバイス等をさせていただいております。
ウェルネス香川にはウェルネス第1事業所・ウェルネス第2事業所と二つの事業所があり香川県全域【高松市、丸亀市、坂出市、さぬき市(離島除く)等】が支援範囲です。
全国でも数少ない特定事業所加算Ⅰと特定事業所医療介護連携加算を算定し、積極的に中重度や支援困難ケースなどの対応も受け入れ、質の高いケアマネジメントを実施する事業所の評価を受けています。
在籍する27名の介護支援専門員(ケアマネジャー)のうち15名が主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)を取得しております(令和7年1月現在)ケアマネジャーは介護・医療等の様々な分野での実践経験と専門知識を有し、国家資格(看護師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士等々)また、医療コーディネーター等の資格者取得者も多数在籍しております。
ご利用者様やご家族様が望む暮らしや穏やかな自宅での生活の実現、終末期を迎えても可能な限りご希望に添えるようなきめ細やかな支援を心掛けて参ります。
介護保険法にもとづき、要介護認定を受けた方がご自宅などで介護サービスなどをご利用しながら、安心して生活できるように居宅サービス計画(ケアプラン)の作成やサービス調整を行う事業所
介護を必要とされる方が、住み慣れた自宅で可能な限り自立した生活が送れるように、介護支援専門員が、心身の状況や生活環境、本人家族の希望等を沿って、介護サービス等を適切に利用できるよう居宅サービス計画を作成提案します。また、特定の事業所などへ偏ることなく公正中立な立場で、サービス提供事業所等との連絡・調整等を行います。
※当社は、他のヘルパーやデイサービス等のサービス事業を運営しておりません。利用者様とサービス事業者とのパイプ役として、偏った支援をせず利用者様にとって最適なサービスを『公正中立』な立場でご紹介、連絡調整・医療介護連携に関する様々なご相談に応じます介護支援の専門資格を持つケアマネジャーが、利用者様とサービス事業者とのパイプ役となり、連絡調整や医療介護に関する様々なご相談に応じます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が27名在籍しており、そのうち15名が主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)です。(令和7年1月現在)
各ケアマネジャーにおいても介護・医療等の様々な資格を取得しています。国家資格(看護師、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、作業療法士等)等での実践経験や専門知識を有し、医療コーディネーター・介護予防運動指導員・認知症サポーター・認知症介護実践者研修修了者・ガイドヘルパー・調理師等など、多様な任意資格等を多数取得しています。
主任介護支援専門員とは実務経験が5年以上の者を対象に研修なども受けている任意の上位資格(職種)です。自らケアマネジメントを実践しながら介護支援専門員へのスーパーバイズを行うことのできる必要な指導技術も習得しており、ある面では地域課題の把握や必要な社会資源の開発やネットワーク構築など個別支援を通じた地域づくりなどの働きかけにも期待されています。
質の高いケアマネジメントを実施する事業所の評価の推進を受けています。
専門性の高い人員体制や研修の実施など含め様々な困難支援ケースにも適切に対応できる、質の高いケアマネジメントを実践するための要件や整備状況等が整っている、いわば、「モデル的」な質の高いケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所です。その内容を適切に評価し、加算であり、平成30年4月からは新たに追加創設されています。
【特定事業所加算Ⅰ】、【特定事業所加算Ⅱ】、【特定事業所加算Ⅲ】、【特定事業所医療介護連携加算】(注1)の4種類となり、特定事業所加算Ⅰは、もっとも手厚い人員配置や条件など厳しい条件となっており、他居宅介護支援事業所との連携や情報共有、法定研修等における実習生受入事業所など人材育成や行政等協力体制の整備などの要件もあります。
※(注1)新設された特定事業所加算Ⅳは、①Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを算定している、②医療機関等との退院退所等に伴うカンファレンス参加の連携回数が35回以上であること、③終末期に対してのターミナルケアマネジメント加算の算定回数が5回以上であること、という要件を年間総数により算定することができる新たな評価加算です。
終末期を迎えての在宅支援サポートを視野に、利用者や家族の穏やかな自宅での生活を支えるための支援をしてまいります。
今後も終末期を迎えても可能な限り希望に添えるようなきめ細やかな支援や困難支援ケースにも積極的に取り組んでいきます。
平成31年4月に新創された特定事業所加算(Ⅳ)から令和3年4月に介護報酬改定で特定事業所医療介護連携加算となりました。算定基準となる特定事業所加算(Ⅰ)の継続算定とともに、退院・退所加算(医療機関等連携回数が35回以上)、ターミナルケアマネジメント加算(算定回数が15回以上)ともに年間総数回数の要件を満たす事が算定要件となっております。
今後も終末期を迎えても可能な限り希望に添えるようなきめ細やかな支援や困難支援ケースにも積極的に取り組んでいきます